児童扶養手当とは

父母の離婚などにより父(母)と生計をともにしていない児童の母(父)、または父(母)が身体などに重度の障がいがある児童の母(父)あるいは父母にかわってその児童を養育している人に対し、支給されます。

対象

次のいずれかの状態にある18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中度以上障害を有する場合は20歳未満)を監護する母、監護し生計を同じくする父または、父母にかわってその児童を養育している養育者に支給されます。

(1)父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童
 
(2)父(母)が死亡した児童
 
(3)父(母)が一定程度の障がいの状態にある児童
 
(4)父(母)の生死が明らかでない児童
 
(5)父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
 
(6)父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
 
(7)父(母)が引き続き1年以上拘束されている児童
 
(8)婚姻によらないで生まれた児童等
 

手当額

所得額に応じて支給されます。 

   令和5年4月現在
児童の数 全部支給 一部支給
1人目 月額44,140円 月額44,130円から10,410円
2人目 月額10,420円加算 月額10,410円から5,210円加算
3人目以降 1人増すごとに月額6,250円加算 1人増すごとに月額6,240円から3,130円加算
 

支払い時期

奇数月に年6回(5月、7月、9月、11月、翌1月、翌3月)、2か月分の手当を支給します。

それぞれ前月分までを支給します。

所得制限限度額

扶養親族の人数 手当ての請求者の所得 扶養義務者・配偶者孤児等の養育者の所得
全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
以降1人につき 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算

手当を受けている人の届出

現況届 認定者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。2年間提出しないと受給資格がなくなります。
額改定(増額)請求書

対象児童が増えたとき

額改定(減額)請求書 対象児童が減ったとき
資格喪失届 受給資格がなくなったとき(下記参照)
証書亡失届兼再発行請求書 手当証書をなくしたとき
公的年金給付等受給状況届 国民年金、厚生年金などの公的年金を受けることができるようになったとき
その他の届出 氏名、住所、銀行口座、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

次のような場合は、手当てを受ける資格がなくなりますから、必ず速やかに資格喪失届けを提出してください。届出をしないまま手当てを受けていますと、その間の手当てを全額返還していただくことになりますのでご注意ください。

(1)手当を受けている母(父)が婚姻したとき(内縁関係、同居も同じ)

(2)対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻含む)

(3)遺棄されていた児童の父(母)が帰ってきたとき(母)からの送金や安否を気遣う電話、手紙などの連絡があった場合を含む)

(4)拘禁されていた児童の父(母)が出所したとき(仮出所も含む)

(5)児童が父(母)と生計を同じくするようになったとき

(6)その他受給要件に該当しなくなったとき