児童扶養手当の一部支給停止措置について

 児童扶養手当の一部支給停止措置について児童扶養手当の受給開始から5年を経過した場合等における手当の一部支給停止措置については、平成14年の母子及び寡婦福祉法等の改正の際に、離婚後の生活の激変を一定期間内で緩和し、自立を促進するという趣旨から設けられました。

手当一部支給停止対象者 

養育者以外で児童扶養手当を受給している方のうち次の事項に該当する方は、手当の減額対象となります。

  • 支給開始の初日から起算して5年が経過する方
    (ただし、手当の認定請求等をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)
  • 支給要件に該当するに至った月の初日から起算して7年が経過する方

※平成15年4月1日以前から受給されている場合は起算開始日は平成15年4月1日となります。

一部支給停止措置(減額)を受けないためには

この措置は、下記の児童扶養手当一部支給停止適用除外理由に該当し「児童扶養手当一部支給停止適用除外理由届出書」及び添付書類を提出することにより適用を除外することができます。(今までどおりの金額を受け取ることができます)

一部支給停止適用除外理由

  1. 就職している
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  3. 身体上又は精神上の障害がある
  4. 負傷又は病気等により就業することが困難である
  5. あなたが監護する児童又は親族が障害、負傷、病気、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である

添付書類
○就業している場合

  • 受給者が被保険者である健康保険証の写し
  • 雇用主による証明書
  • 賃金の支払明細書の写し  等

○求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合

  • 福祉事務所等で母子自立支援プログラムを策定し自立に向けた支援を受けていることの証明書
  • 母子家庭等就業・自立支援センターで就業相談、講習会等を受けていることの証明書
  • 民間職業照会事業所で就業相談や講習会等を受けていることの証明書
  • 職業能力開発・向上のために専修学校その他養成機関に在学していることの証明書(在学証明書)  等

○障害を有する場合

  • 身体障害手帳1級、2級、3級の写し
  • 療育手帳(A)の写し
  • 精神障害者保健福祉手帳1級、2級の写し
  • 医師の診断書  等

○負傷・病気等により就業することができない場合

  • 特定疾患医療受給者証の写し
  • 特定病気療養受療証の写し
  • 負傷・病気により療養等が必要であることを証する医師の診断書 等

○受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷・病気、要介護の状態にあること等により、受給資格者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合

  • この児童又は親族が障害、負傷・病気等の状態にあることを明らかにする書類  等

一部支給停止措置の対象となる方へ

5年等経過月を迎える受給者には、対象月の先々月に「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されますのでご確認いただき、期限内に書類の提出等必要な手続きを行ってください。