1.給付金の概要

 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の基準以上の障がいがある場合は20歳未満まで延長される場合があります)を監護しており、支給対象者(1)から(3)のいずれかに該当する方が対象となります。
 (1)令和5年3月分及び4月分の児童扶養手当受給者の方(申請不要)
 (2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(申請が必要)
 (3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。(申請が必要)

2.給付額

 児童一人あたり 一律 5万円 

3.支給対象者ごとの申請手続き等

(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方

申請は不要です(対象の方には支給の案内を郵送します)

●支給日:令和5年5月31日(水)

●ただし、次に該当する場合はそれぞれ届出が必要ですので、郵送または子ども保育課の窓口への提出により手続きください。
 1)給付を辞退する場合
   提出書類:pdfファイル「受給拒否の届出書」をダウンロードする(PDF:142kB)  提出期限:令和5年5月22日(月)

 2)児童扶養手当の振込口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合
   提出書類:pdfファイル「支給口座登録等の届出書」をダウンロードする(PDF:168kB)  提出期限:令和5年5月22日(月) 

(2)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方  

●支給対象者
 次の要件をすべて満たす方が支給対象です。
 1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給要件に該当している方
  ※既に児童扶養手当を申請している方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、公的年金等受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給が一部または全額停止されたと推測される方も対象となります。
 2)令和3年中(令和3年1月1日から令和3年12月31日)の収入(公的年金の額を含む)が、支給制限限度額(収入基準)未満である方
  ※この限度額以上であった場合でも、令和3年中の所得が、児童扶養手当の所得制限限度額未満であれば対象となります。
  ※児童扶養手当の支給要件・所得制限の限度額については、大田市ホームページ「児童扶養手当」をご参照ください。
  ※収入基準については、次の「収入における支給制限限度額(簡易表)」をご参照ください。

◎収入における支給制限限度額(簡易表)

扶養人数 父または母の限度額 扶養義務者または養育者の限度額
0人 3,114,000円 3,725,000円
1人 3,650,000円 4,200,000円
2人 4,125,000円 4,675,000円
3人 4,600,000円 5,150,000円
4人 5,075,000円 5,625,000円
5人 5,550,000円 6,100,000円

 ※上表は簡易版ですので、状況(扶養親族の人数や所得控除の適用の有無等)により判定が変わり、審査の結果と異なる場合があります。 

 

●申請が必要です。

●支給予定日:随時 

●申請に必要な書類等
 ・申請書: pdfファイル「申請書(公的年金給付等受給者用)」をダウンロードする(PDF:408kB)
 ・申立書: pdfファイル「簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】」をダウンロードする(PDF:243kB)
       pdfファイル「簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】」をダウンロードする(PDF:215kB) ※該当者のみ

 ・令和3年中(令和3年1月から令和3年12月)の収入額が分かるもの(確定申告書、源泉徴収票、営業・農業・不動産事業にかかる帳簿の写しなど)
 ・令和3年中(令和3年1月から令和3年12月)の年金受給額が分かるもの(年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書の写しなど)
 
 ・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
 ・申請者の受取口座が確認できる書類(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカード)の写し
   ※受取口座が児童扶養手当の支給口座の場合は不要
 ・児童扶養手当の支給要件が確認できる書類(戸籍謄本または抄本)
   ※既に児童扶養手当の受給資格の認定を受けている方は不要  

 

(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

●申請が必要です。

●支給予定日:随時

●申請に必要な書類等
 ・申請書:pdfファイル「申請書(家計急変者用)」をダウンロードする(PDF:409kB)
 ・申立書: pdfファイル「簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】」をダウンロードする(PDF:308kB)
       pdfファイル「簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】」をダウンロードする(PDF:238kB) ※該当者のみ


 ・令和5年1月以降の任意の1か月の収入額が分かるもの(給与明細書、営業・農業・不動産事業にかかる帳簿の写しなど)
 ・令和5年1月以降の任意の1か月の年金受給額が分かるもの(年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書の写しなど)
   ※公的年金を受給していない方は不要

 ・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
 ・申請者の受取口座が確認できる書類(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカード)の写し
   ※受取口座が児童扶養手当の支給口座の場合は不要
 ・児童扶養手当の支給要件が確認できる書類(戸籍謄本または抄本)
   ※既に児童扶養手当の受給資格の認定を受けている方は不要 

4.申請期限

  令和6年3月29日

5.制度に関するお問い合わせ 

  厚生労働省が給付金に関するコールセンターを設置しています。

     ●厚生労働省コールセンター 電話 0120-400-903

     ●受付時間:平日9:00から18:00