民生委員・児童委員とは?

 民生委員は、民生委員法に基づき、社会奉仕の精神をもって、地域福祉の増進を図るため、市区町村の区域に配置されている方々です。なお、民生委員は、児童福祉法に基づく児童委員を兼務しています。
また、区域を担当する児童委員とは別に、児童福祉に関することを専門的に担当する主任児童委員も配置されています。

どんな人が委員になっているの?

 住民の方で、その地域の実情をよく知り、福祉活動やボランティア活動などに理解と熱意がある等の要件を満たす人が民生委員・児童委員に選ばれる対象となります。市区町村ごとに設置される民生委員推薦会による選考等を経て推薦され、厚生労働省より委嘱がなされています。

どんな仕事をしているの?

 民生委員・児童委員は次のような活動をしています。

  1.住民の生活状態を必要に応じ適切に把握すること。
  2.援助を必要とする住民が自立した生活を営むことができるように、生活の相談に応じ、助言・援助すること。
  3.援助を必要とする住民が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。
  4.社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
  5.福祉事務所、その他関係行政機関の業務に協力すること。
  6.必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行うこと。 

 ※併せて、大田市の生活相談員についても委嘱されています。

委員の身分や条件は?

 民生委員・児童委員の身分や条件は以下のとおりです。

【身分】

 特別職の地方公務員(非常勤)

【報酬】

 ボランティアとして活動するため無給(ただし、必要な交通費・通信費・研修参加費などの活動費は支給されます。)

【任期】

 3年(再任も可能です。)

【守秘義務】

 委員の活動は個人の私生活に立ち入ることもあるため、活動上知り得た情報について守秘義務が課せられています。この守秘義務は、委員退任後も引き続き課されます。

委員には担当区域があります

 委員には担当区域があり、大田市では、民生委員・児童委員163名(平成25年12月1日時点の定数)が各地区において福祉活動を継続的に取り組まれ、誰もが安心して生活できる地域づくりに貢献されています。
 みなさんのお住まいの地区の民生委員・児童委員の名前・連絡先については、市役所地域福祉課または大田市民生児童委員協議会(事務局:大田市社会福祉協議会 TEL:0854-82-0091)までご連絡ください。

 活動ハンドブックができました

 民生委員・児童委員の制度や活動内容を記載した「活動ハンドブック」を作成しました。

    pdfファイル「令和4年度 ハンドブック」をダウンロードする(PDF:1.4MB)