障害者差別解消法の概要

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(いわゆる「障害者差別解消法」)」は、すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的としています。

 この法律では、国の行政機関や地方公共団体等並びに民間事業者による「障がいを理由とする差別」を禁止することなどが定められています。

「障がいを理由とする差別」とは?
 不当な差別的取扱いと、合理的配慮の不提供が禁止されます

1 不当な差別的取扱い
 障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

2 合理的配慮  
 障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別にあたります。

  不当な差別的取扱い   合理的配慮
 国の行政機関、地方公共団体等  不当な差別的取扱いが禁止されます。 合理的配慮を行わなければなりません。 
 民間事業者  不当な差別的取扱いが禁止されます。 合理的配慮を行わなければなりません。(令和6年4月1日より義務化)

職員対応要領の策定

 大田市では、職員が「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」について、適切に対応できるよう、服務規律の一環として「対応要領」を策定しました。

「大田市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」

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障がい特性に応じた留意点については、下記のリンク先を参照にしてください。

厚生労働省ホームページ 「障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン」(外部サイト)

 

相談窓口

 職員による障がいを理由とする差別に関する、障がい者およびその家族その他の関係者からの相談窓口を設置しました。

相談窓口 大田市健康福祉部地域福祉課
電話番号 0854‐83‐8142
FAX番号 0854‐82‐9730
メールアドレス  o-hukushi@city.oda.lg.jp

 

「障害」の表記について

 大田市では、「障害」の表記について、「害」の文字が「わるくすること」「わざわい」という否定的な意味があるため、人権尊重の観点から好ましくないものについては「障がい」と表記しています。
 ただし、法令、条例等の名称や団体、施設等の固有名称は除きます。