通知カード廃止後の取り扱い

通知カード廃止後は、以下の手続きが行えなくなります。

1.通知カードの氏名、住所等の記載事項変更
通知カードを、マイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(氏名、住所等)が、住民票と一致している必要があります。一致していないとマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。

2.通知カードの再交付申請

通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法

令和2年5月25日以降に、出生や国外からの転入等をされた方で初めてマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が国から送付されます。
個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。また、個人番号通知書の再発行はできませんのでご注意ください。

通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類

1.マイナンバーカード(申請から取得まで約1か月かかります)
2.マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
3.通知カード(氏名、住所等の記載事項が、住民票と一致しているもののみ有効)

マイナンバーカードの取得をご検討ください

マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
マイナンバーカードをまだお持ちでない方は、この機会にマイナンバーカードの取得をご検討ください。

マイナンバーカード申請方法等について
https://www.city.oda.lg.jp/ohda_city/city_organization/24b/39/5011031/