手続き方法 市民課(支所は市民生活課)窓口で請求資格がある人が請求してください。

ー請求資格がある人とはー

1.戸籍に記載されている本人・配偶者またはその直系の人(父母・祖父母・子・孫など)

2.自己の権利の行使または義務の履行のために必要な人

3.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある人

4.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある人

5.1~4から委任を受けた人(委任状の添付が必要)

※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、資料の提供を求めることがあります。

手続きに必要なもの 請求者本人の確認ができる書類・運転免許証・マイナンバーカードなど

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正しく表示されない場合には、大変ご不便をお掛けしますが、PDFファイルをご利用いただくか、市民課までお問合せください。