マイナ保険証をお持ちの方は「限度額情報の表示」に同意することで「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することなく支払額が自己負担限度額までとなります。ただし、過去12ヶ月間の入院日数が90日をこえる場合は申請が必要です。(入院時食事療養費支給申請について)

マイナ保険証をお持ちでない方は受診される前に、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関で資格確認書と一緒に提示することで、医療機関への支払額が自己負担限度額までとなります。

 

 手続方法

  市民課保険年金係または各支所市民生活課の窓口で手続きしてください。

    ◎手続きに必要なもの:保険証(有効期限内のもの)または国民健康保険資格確認書

             身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

    年齢や所得区分によって自己負担額が異なります。また、世帯員の構成が変わったり、所得の異動によって世帯の所得等が変わり、限度額区分が変わった場合には認定証も変わる場合があります。

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