マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく医療機関等での支払は自己負担限度額までとなります。(医療機関ごと、医科・歯科・入院・外来・調剤ごと)

マイナ保険証をお持ちでない方

あらかじめ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関等の窓口へ提示することにより、その支払いは自己負担限度額までとなります。(医療機関ごと、医科・歯科・入院・外来・調剤ごと)

7月下旬に年度更新の勧奨通知を送付します
 対象者:マイナ保険証をお持ちでない方のうち、前年8月1日以降に「限度額適用認定証等」の交付を受け、今回も交付対象となる見込みの方。

申請手続方法 

(1)窓口 市民課保険年金係または各支所市民生活課

(2)手続きに必要なもの
  資格確認書または保険証(有効期限内のもの)
  来庁される方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)   

 ※ 年齢や所得区分によって自己負担額が異なります。
 また、世帯員の構成や所得の変更によって、限度額区分が変わる場合があります。   

pdfファイル「国保限度額表」をダウンロードする(PDF:90kB)

過去12か月の入院日数が90日を超える場合

マイナ保険証の有無にかかわらず、「長期入院該当」の申請をすると入院時食事代が安くなる場合があります。

入院時食事療養費支給申請について)