1.条例制定の目的

 この条例は、暴力団排除に関し、基本理念を定め、市及び市民等の役割を明らかにするとともに、暴力団排除に関する施策等を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とするものです。

2.条例の主な内容

○ 基本理念

市、その他関係機関及び市民等は、暴力団が市民生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に協力しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、暴力団排除を推進することを基本理念としています。

 

○ 市の役割等

 市民等の協力を得て島根県及び他市町村並びに関係団体との連携を図りながら暴力団排除に関する施策を総合的に推進すること等を市の役割としています。また、暴力団排除に関し市民等へ必要な支援等を行うほか、市の行う事務・事業から暴力団を排除するための必要な措置を講ずることを定めています。

 

○ 市民等の役割

 暴力団排除のための活動を市と連携して取り組むとともに市が実施する施策に協力するよう努めること等を市民等の役割としています。

 

○ 青少年に対する教育等のための措置

市は中学校等においてその生徒が暴力団に加入せず、暴力団による犯罪被害を受けないようにするための教育等に関し、適切な措置を講ずることを定めています。

 

○ 暴力団の威力等を利用することの禁止

    市民等は、債権の回収や紛争の解決等に関して、暴力団の威力を利用してはならないことを定めています。

 

○ 利益供与の禁止

    市民等は、暴力団の威力を利用する等の目的で、暴力団等に対して金品等の利益を供与してはならないことを定めています。