出産育児一時金
国保の被保険者が出産したとき、申請により世帯主に出産育児一時金を支給します。
支給要件と支給額について
国保の加入者が妊娠12週(85日)以降で出産(死産・流産)したとき、申請により世帯主に出産育児一時金を支給します。
ただし、社会保険に出産予定者本人の加入期間が1年以上あり、退職後6か月以内の出産の場合は、加入していた社会保険から支給されます。
※他の健康保険から支給があった場合は、国保からの支給はありません。
令和5年4月1日以降の出産等
支給要件 |
支給額 ※多胎分娩は支給額×出生児数 |
(1)産科医療補償制度加入医療機関での出産で、 当該出産が産科医療補償制度の対象分娩として出産した場合。 |
50万円 |
(2)産科医療補償制度加入医療機関以外(自宅含む)で出産した場合 | 48万8千円 |
(3)妊娠12週(85日)以上の死産・流産の場合で、妊娠22週未満の場合。 | |
(4)産科医療補償制度加入医療機関での出産で、妊娠22週未満で出産した場合。 |
令和5年3月31日までの出産等
支給要件 | 支給額 | |
令和3年12月31日以前 |
令和4年1月1日から 令和5年3月31日まで |
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上記(1) | 42万円 | 42万円 |
上記(2) | 40万4千円 | 40万8千円 |
上記(3) | ||
上記(4) |
支給方法について
直接支払制度を利用する場合
市(国保の保険者)が本人に代わって、出産育児一時金を医療機関へ直接支払います。
制度利用を希望する場合は、出産する医療機関で手続きを行ってください。
- 出産費用が出産育児一時金の額を超えた場合
超えた額を医療機関に支払う必要があります。 - 出産費用が出産育児一時金の額に満たない場合
市へ申請することで差額分を受け取ることができます。
直接支払制度を利用しない(利用できなかった)場合
出産費用を全額医療機関へ支払い、後日市へ申請することで出産育児一時金が支給されます。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 母子手帳
- 振込先口座番号のわかるもの(通帳など)
- 医療機関等の請求書または領収書、出産費用明細書
- 請求者(世帯主)及び受診者本人の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードなど)
- 請求者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証など)
- 直接支払制度を利用しない(または利用した)旨の同意書
- (妊娠12週以降の死産・流産の場合のみ)死産証明書または死胎埋火葬許可証等の写し