出産育児一時金(制度改正)
平成21年10月以降の出産については、医療機関で出産時に手続きをされると、退院時に出産育児一時金相当額(42万円)を差し引いた出産費用額を医療機関に支払うことで、出産育児一時金を支給をする取扱いに変わりました。出産費用額が出産育児一時金支給額(42万円)を下回った場合は、差額を大田市国保に申請することにより支給します。
赤ちゃんを出産されるとき
被保険者が出産をされるとき、医療機関へ保険証を提示のうえ手続きをされると、出産育児一時金を出産費用の支払いに充てるため、国保(保険者)が本人に代わって、出産育児一時金を医療機関へ直接支払います。なお、出産費用額が出産育児一時金支給額(42万円)を下回った場合は、差額の支給を大田市国保に申請してください。また、不足額がある場合は医療機関へ支払をしてください。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給します。また、複数の出産の場合は、その人数に応じて出産育児一時金を支払います。
《差額申請等に必要なもの》
医療機関の請求明細書、保険証、印鑑、通帳など(口座番号のわかるもの)
《その他》
直接支払制度に対応していない医療機関で出産される場合や、出産育児一時金の直接支払いを希望されない場合は、出産育児一時金を大田市国保に被保険者が申請してください。