療養給付費
病気やケガをしたとき、保険証を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで、診察等を受けることができます。(これを療養の給付といいます。)
診療を受けるとき
病気やケガをして、医療機関で受診するときは、保険証を提示することで次のような診察等を受けることができます。
- 診察、治療、薬や注射などの処置(保険外診療を除く)
- 入院および看護
- 在宅診療および看護(かかり付け医の訪問診療)
自己負担割合
6歳の誕生日を過ぎた最初の3月31日まで(義務教育就学前) |
2割 |
義務教育就学後から70歳になるまで |
3割 |
70歳の以上の被保険者 |
2割 |
70歳の以上の被保険者(現役並み所得者※) |
3割 |
※ 現役並み所得者(課税所得が145万円以上の人)と、その世帯に属する人。
70歳以上の被保険者の皆様へ
70歳以上75歳未満の被保険者の皆様には、70歳の誕生日の前の月(1日が誕生日の人はその月)に負担割合を示した
「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。
交通事故や仕事中のケガ、病気による診療について
交通事故などで、第三者の行為により負傷した場合でも、国保の保険証を使って診療を受けることはできますが、その後、国保から加害者に対し、過失割合に応じて診療費を請求することになります。そのため、医療機関等の窓口に備付の「第三者行為による傷病届」を必ず提出してください。なお、加害者と示談を行う場合は、事前に国保窓口へご相談ください。
また、仕事中の事故によるケガや病気で受診する場合で、労働災害保険の適用が受けられる場合には、国保での受診はできません。仕事中のケガや病気による診療費は雇用主が負担しなければなりません。
さらに、けんかや泥酔、犯罪行為による場合は国保は使えません。この場合の診療費は、全額自己負担となりますのでご注意ください。
「交通事故などでおケガをされたときは」
第三者行為に関する届出書等をまとめています
島根県国民健康保険団体連合会(外部サイト)(ホームページの、第三者行為に係るページにリンクしています)
いったん全額自己負担をしたときの療養費の支給
次のような場合は、申請により支払った金額から自己負担額を除いた金額が払い戻されます。
- 事故や急病で止むを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき
- 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代
- 骨折やねんざで柔道整復師の施術を受けたとき
- 医師が必要と認めた針、灸、マッサージなどの施術
- 海外での診療費
申請に必要な書類
- 診療内容明細書、領収書、保険証、印鑑
- 医師の診断書 領収書、保険証、印鑑
- 診療内容明細書、領収書、保険証、印鑑
- 医師の同意書、 領収書、保険証、印鑑
- 診療内容明細書、領収書、保険証、印鑑 ※外国語の場合は日本語の翻訳文
注意事項
医療費を支払ってから2年間を経過すると保険給付を受けることができなくなりますので、ご注意ください。