大田市では、人口減少や少子高齢化が進むなかでも持続可能なまちを実現するため、「大田市立地適正化計画」を策定しました。
 この計画は、医療・福祉・商業施設、住宅等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が徒歩や公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスしやすくなるなど、公共交通と連携した「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを目指すものです。
 なお、計画策定に伴い、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)の規定により、計画に定められた誘導区域外における一定の開発行為・建築等行為及び誘導施設の休廃止について、届出が必要となります。

大田市立地適正化計画

〇大田市立地適正化計画(本編)

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(分割版)
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pdfファイル「第1章 はじめに」をダウンロードする(PDF:906kB)
pdfファイル「第2章 大田市の現状」をダウンロードする(PDF:12.5MB)
pdfファイル「第3章 都市構造の課題」をダウンロードする(PDF:593kB)
pdfファイル「第4章 まちづくりの方針」をダウンロードする(PDF:349kB)
pdfファイル「第5章 誘導区域について」をダウンロードする(PDF:12.3MB)
pdfファイル「第6章 定量的な目標値と計画の評価」をダウンロードする(PDF:260kB)
pdfファイル「第7章 立地適正化計画区域外におけるまちづくりの方向性」をダウンロードする(PDF:390kB)
pdfファイル「第8章 資料編」をダウンロードする(PDF:8.0MB)
pdfファイル「裏表紙」をダウンロードする(PDF:207kB)

 〇大田市立地適正化計画(概要版)
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大田市立地適正化計画における届出制度について

〇大田市立地適正化計画における届出制度について掲載します。


 大田市立地適正化計画の策定に伴い、以下の届出対象行為を行う場合は、都市再生特別措置法第88条第1項、第108条第1項及び第108条の2第1項の規定に基づき、その行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。

届出対象行為

1.居住誘導区域外における届出

開発行為 ・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
建築等行為 ・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

〇届出時期 開発行為等に着手する日の30日前までに届出が必要

2.都市機能誘導区域外における届出

開発行為 ・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
開発行為以外 ・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合

〇届出時期 開発行為等に着手する日の30日前までに届出が必要

※誘導施設の立地状況により要否が変わる場合がありますので、誘導施設に該当する場合は、区域の内外に関わらずご相談ください。

3.都市機能誘導区域内における届出(誘導施設の休廃止)

・都市機能誘導区域内で誘導施設の休止または廃止を行おうとする場合

〇届出時期 休止又は廃止しようとする日の30日前までに届出が必要

届出制度の手引き・様式

pdfファイル「大田市立地適正化計画における届出制度の手引き」をダウンロードする(PDF:1.2MB)
  ※押印は不要です。

wordファイル「大田市立地適正化計画届出様式」をダウンロードする(DOCX:41kB)
pdfファイル「大田市立地適正化計画届出様式」をダウンロードする(PDF:165kB)
   

 誘導区域境界図


 区域境界の詳細は、以下の図面をご覧ください。

pdfファイル「居住誘導区域境界図」をダウンロードする(PDF:1.4MB)
pdfファイル「都市機能誘導区域境界図」をダウンロードする(PDF:321kB)