計量法の目的である「適正な計量の実施を図る」ため、2年に一度『計量器定期検査』が実施されます。

有償、無償にかかわらず取引や証明に使用される質量計(「はかり」「分銅・おもり」)は検査が義務づけられています。

詳細については、下記記載のとおりですので対象となる計量器をお持ちの方は、今年度の日程と会場をご確認の上、最寄りの検査会場へ対象となる質量計と手数料をご持参ください。

 

         不合格計量器を使用している者には6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれを併科(計量法第172条)

        

【対象者一例】
(1)取引に使用する例

  1. 商取引にはかりを使用している事業者
  2. 貨物運賃を重量により定めている貨物運送業者
  3. 農産物、海産物の出荷、庭先取引及び行商などにはかりを使用している生産者
  4. 材料購入、製品出荷及び詰込みにはかりを使用している事業者
  5. 調剤にはかりを使用している病院、薬局    ・・・など

(2)証明に使用する例

  1. 学校、幼稚園、保育所又は福祉施設等の体重測定に使用されるはかりで、その計量値が健康診断表等に示され通知、報告されるもの
  2. 健康診断又は診断書に患者の体重を記入するためにはかりを使用している保健所、病院、医院等    ・・・など