過疎法の規定により過疎地域として指定された区域において、一定の要件を満たした家屋若しくは償却資産又はこれらの敷地である土地を取得した場合は、固定資産税の課税免除が受けられます。

  1. 過疎地域における固定資産税の課税免除
    ・対象となる資産
    (1)製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業(下宿業を除く。)の用に供する資産であること。
    (2)青色申告書を提出する個人または法人が産業振興促進区域内(市内全域)において、対象事業の用に供するために取得した資産であること。
    (3)取得価額の合計額が500万円を超える資産であること。(製造業又は旅館業の場合、資本金の額等が5千万円超1億円以下の場合は1千万円、資本金の額等が1億円超の場合は2千万円)
    ※(1)から(3)における資産とは、前年12月31日までに新設、増設又は改修(改築、修繕及び模様替え)した次の固定資産である。(資本金の額等が5000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)
    ア 家屋:『建物及びその附属設備』のうち、直接事業の用に供する部分
    イ 償却資産:直接事業の用に供する『機械及び装置』
    ウ 土地:家屋の敷地である土地で、取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該建物の建設に着手した土地で直接事業の用に供する部分

    ・課税免除適用期間
    当該設備を新設、増設又は改修した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降3年度分が課税免除となります。

    詳しくは、下記担当係までお問い合わせください。