現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

 

<改正1>

これまで、全ての方に現況届の提出をお願いしてましたが、令和4年度から次の方を除き現況届の提出は不要です。

 

 

現況届の提出が必要な方(令和4年度~)

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方

・支給要件児童の戸籍がない方

・離婚協議中で配偶者と別居している方

・その他、市区町村から提出の案内があった方

※該当する方へ現況届を送付しますので、期日までに提出ください。期日までに提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。

<改正2>

児童を養育している方の所得に応じて手当額を支給しています。

今回の改正により、所得上限限度額が新設され、所得が一定以上ある場合には児童手当は支給されません。

      児童手当所得制限・上限限度額表

 

(1)所得制限限度額
 
(2)所得上限限度額
 

 

扶養親族等の数

 

 

所得額

(万円)

 

 

収入額の目安

(万円)

 

 

所得額

  (万円)

 

収入額の目安

万円)

 

0人 622 833.3 858 1,071

1人

660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238

5人

812 1,040 1,048 1,276

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

【児童手当支給額】

・所得が表(1)未満の場合、児童手当(月額15,000円または10,000円)を支給

・所得が表(1)以上(2)未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給

・所得が表(2)以上の場合、児童手当は支給されません【新設】

※児童手当が支給されなくなったあと、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。