令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります。
主な改正は次の2点です。
・改正1:現況届の提出が原則不要となりました
・改正2:児童手当の特例給付の支給に係わる所得上限額の新設
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
<改正1>
これまで、全ての方に現況届の提出をお願いしてましたが、令和4年度から次の方を除き現況届の提出は不要です。
現況届の提出が必要な方(令和4年度~)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・その他、市区町村から提出の案内があった方
※該当する方へ現況届を送付しますので、期日までに提出ください。期日までに提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。
<改正2>
児童を養育している方の所得に応じて手当額を支給しています。
今回の改正により、所得上限限度額が新設され、所得が一定以上ある場合には児童手当は支給されません。
児童手当所得制限・上限限度額表
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(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
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扶養親族等の数
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所得額 (万円)
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収入額の目安 (万円)
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所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円)
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0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 |
660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 |
812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
【児童手当支給額】
・所得が表(1)未満の場合、児童手当(月額15,000円または10,000円)を支給
・所得が表(1)以上(2)未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給
・所得が表(2)以上の場合、児童手当は支給されません【新設】
※児童手当が支給されなくなったあと、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。