排水設備工事でトイレの水洗化

 排水設備の改造工事(新築をのぞく)を行い、下水道に接続する際の工事費を一時に負担することが困難な方に、融資あっせん及び利子補給を行います。
 融資あっせんの申し込みは、指定工事店を通じて、排水設備の確認申請書を提出する際に行ってください。

融資あっせん対象工事

下水道に接続するための工事を対象とします。

  • 既存のくみ取り便所を水洗便所に改造する工事とこれに併せて行う排水設備の設置工事
  • 浄化槽(単独・合併浄化槽)を廃止する工事とこれに併せて行う排水設備の設置工事                                         
     便槽の撤去費用、便器の器具代、器具の取り付け代、配管工事等は対象となりますが、改築費用等は対象外です。いずれの場合も必要最低限の工事が対象となります。また、新築や増築の工事は融資あっせんの対象となりません。

 融資内容

融資あっせん額

 対象工事の範囲内で100万円が限度です。

利率

 金融機関の定める利率です。

償還期間

 60月以内(5年以内)繰上償還も可能です。

償還方法

 金融機関の定める償還方法です。

 ※融資金の完済後、融資あっせん利用者に対し支払い利息額の50パーセントを限度に利子補給金を交付します。なお、償還期限までに償還しなかった場合における延滞利息金は利子補給の対象となりません。
       

申請に必要な書類

  • 排水設備改造工事資金融資あっせん申込書
     金融機関から融資予定の承認を受けてください。(事前に金融機関と借入れについて話をしてください。)
  • 申込者の所得証明及び滞納のない証明
     市役所本庁・支所で取れます。(本人以外が申請する場合は、委任状が必要となります。)

融資を受けることができる人の条件

融資あっせんを申請される方は次の要件を満たしている必要があります。

  1. 建築物の所有者又は当該所有者の同意を得た者であること。(排水設備工事の申請者となります。)
  2. 公共下水道事業受益者負担金、農業集落排水施設受益者分担金又は生活排水処理施設受益者分担金を滞納していないこと。
  3. 市民税及び固定資産税を滞納していないこと。
  4. 自己資金のみでは、改造工事費を一時に負担することが困難であること。
  5. 融資を受けた資金の償還能力があること。

取扱金融機関

山陰合同銀行、島根銀行、島根中央信用金庫、中国労働金庫、島根県農業協同組合、JFしまね漁業協同組合の市内店舗で取扱います。 

 

金融機関で融資の相談

 金融機関での手続き

 融資条件などは、取扱金融機関ごとに異なります。また、申請の際に金融機関の融資予定の承諾が必要となりますので、資金計画の際に金融機関と事前に打ち合わせを行ってください。

 工事完了検査後に融資あっせん決定通知書を送付します。決定通知書の送付を受けた後、金融機関で借入れの手続きを行い、融資が実行されます。(決定通知書は工事完了検査後10日以内に送付します。)

利子補給

 融資金の完済後、融資あっせん利用者に対し支払利息額の50パーセントを限度に利子補給金を交付します。なお、償還期限までに償還しなかった場合における延滞利息金は利子補給の対象とはなりません。
 融資金の完済確認後、市より利子補給申請書を送付しますので、金融機関が発行する支払利息額を証する書類を添えて申請を行ってください。

参考資料

 pdfファイル「融資あっせん及び利子補給制度の流れ」をダウンロードする(PDF:194.463KB)