浄化槽の譲渡について
個別処理区域(市設置型浄化槽整備区域)において、既に自費で合併処理浄化槽を設置されている場合、市に無償で譲渡されれば、使用料を納めて頂いたうえで、市が維持管理と修繕・更新を行います。(単独処理浄化槽は対象外です。)
譲渡を希望される方は、以下の手続きが必要となりますのでご相談ください。
(1)譲渡の申込み
以下の書類を提出して頂いたうえで、現地調査を行います。
※なお、書類が不足している場合は受理できないことがあります。
・浄化槽譲渡申請書
・浄化槽譲渡誓約書
・現地調査に必要な書類(以下の書類の写し)
1.浄化槽設置届出書(浄化槽を設置した際に保健所へ提出された書類)
2.建物の平面図又は配管図(水周りがどこにあるか確認できる図面)
3.維持管理委託契約書(浄化槽維持管理業者との契約書)
4.保守点検記録(維持管理業者が実施した保守点検記録の直近3回分)
(2)現地調査、譲渡の決定
日程調査のうえ訪問し、申請者及び維持管理業者の立会のもと、浄化槽及び周辺設備の状態について現地調査を行います。
不具合箇所がある場合は修繕等の対応を依頼し、適正に維持管理がなされていると認められる場合に限り、譲渡の決定をします。
(3)使用料の納付、維持管理
譲渡の決定を受けた後は、使用開始届を提出して頂いたうえで、市へ使用料を納付して頂くこととなります。
維持管理については、以前に契約されていた業者に市が委託して実施しますので、ご協力をお願い致します。
(4)譲渡後の修繕、更新
譲渡後に浄化槽の修繕又は更新が必要となった場合、原則として市が費用を負担しますが、以下の費用については使用者の負担となりますのでご注意ください。
1.修繕が必要となった場合
・使用者の故意又は重大な過失によるもの
2.更新が必要となった場合
・支障物件(庭木、塀、石垣等)の撤去工事、移転工事、復旧工事等
・付帯工事(かさあげ工事、ピット工事、補強工事、浮上防止工事等)
・宅内及び宅外の排水設備工事(浄化槽の放流口・流入口から各々1mを超える部分の工事)