浄化槽は槽内で様々な微生物が排水中の有機物を食べて分解し、清澄な水を放流する仕組みとなっています。その機能を十分に発揮し、水質汚濁を防止するため、浄化槽法により適正な使用と維持管理を義務づけられています。
 ※処理方式(単独処理か合併処理か)や規模の大小を問わず、全ての浄化槽が対象です。
 
 使用にあたっては、こちらの注意をよくお読みいただき、適正な使用を心がけて下さい。
 
 維持管理については、次の3点を守って頂くこととしておりますのでご協力ください。
 (違反行為があった場合は処罰の対象となる場合があります。詳細はpdfファイル浄化槽の維持管理に関する違反行為とその罰則でご確認ください。)
  ※なお、市が設置した浄化槽(生活排水処理施設)については市で維持管理を行っています。

1.「保守点検」を行うこと

 浄化槽の機能を十分に発揮させるために、年間を通じて定期的な保守点検が必要です。専門的な知識と器具が必要ですので、知事登録を受けた保守点検業者に委託して実施してください。

2.「清掃」を行うこと

 年に1度以上、槽内に溜まった汚泥を抜き取るための清掃作業が必要です。市長の許可を受けた清掃業者に委託してください。

3.「法定検査」を受検すること

 浄化槽の状態を確認するため、年に1回、指定検査機関(島根県浄化槽普及管理センター)による法定検査を受けましょう。
 ※法定検査は上記の保守点検及び清掃が適正になされ、浄化槽が機能しているかを第三者の目で公平中立にチェックするもので、浄化槽法により受検が義務付けられています。なお、検査の実施にあたっては事前に案内状が送付されます。詳細については、下記の島根県浄化槽普及管理センターのホームページでご確認ください。

浄化槽の維持管理について

項目 実施回数・時期 実施内容 実施機関
1.保守点検 年3回以上
(処理方式、使用状況等により異なります。)

浄化槽の機能維持

・浄化槽各装置の機能状況確認
・管きょの閉塞防止
・散気装置目詰まり防止、調整
・放流水の消毒の調整 等       

浄化槽管理士
または
県登録の保守点検業者
2.清掃 年1回

浄化槽の機能回復

・所定量の汚泥の引き出し
・装置、付属機器類等の洗浄、清掃
・管きょ等の洗浄、清掃
・清掃後の適正な張り水 等

市の許可業者

3.法定検査

法7条検査

使用開始後
3から8ヶ月後

適正な設置工事が行われ、本来の機能を発揮し、水質に問題はないかを確認

・外観検査
・水質検査
・書類検査(保守点検・清掃の記録)

県の指定検査機関

法11条検査

年1回

保守点検・清掃が適正に実施され、機能が正常に維持され、水質に問題はないかを確認

・外観検査
・水質検査
・書類検査(保守点検・清掃の記録)

県の指定検査機関

 

【問い合わせ先】

  大田市役所下水道課 (0854-83-8116)
 島根県廃棄物対策課 指導グループ(0852-22-5261)
  県央保健所 環境保全グループ(0854-84-9809)
 島根県浄化槽普及管理センター(0852-24-8165)