不良空家等除却事業補助金
市では、居住環境及び安全性の向上を図り安全安心なまちづくりを推進するため、不良度が一定の基準を超え、かつ、敷地周辺に及ぼす危険性が著しいと認められた不良空家の除却費用の一部を助成します。
補助対象者 ( 市税の滞納がない者で、次のいずれかの要件が必要となります。)
1)不良空家の所有者または相続人 (相続関係がわかる資料の提出をお願いします)
2)上記1の同意を得た土地の所有者
対象となる空家
市内にある一戸建て住宅又は店舗等併用住宅(自己の居住の用に供する部分の床面積が2分の1以上のものに限る)
登記事項証明書に所有者以外の権利が設定されていない住宅 (同意がある場合は除く)
補助の条件
事前調査申請により不良空家の確認(判定)を受けること
補助対象となる不良空家の全部を除却する工事であること
解体のできる資格を持った施工者が行う工事であること
補助金の額
対象工事に要する費用の(標準除却費)の5分の4に相当する額 【限度額50万円】
※ 蔵、物置、倉庫、納屋など居住の用に供されていない建築物は対象外
※ 付属する塀、樹木、家財、地下埋設物その他これらに類する物の除却に要する費用を除く
募集の期間(事前調査申請)
〇 令和6年4月1日(月)~令和6年6月14日(金)
・ 先着順ではありません
・ 審査により緊急度の高いところから補助します
募集の戸数
6戸