補助対象者 ( 市税の滞納がない者で、次のいずれかの要件が必要となります。)

  1)不良空家の所有者または相続人  (相続関係がわかる資料の提出をお願いします)

  2)上記1の同意を得た土地の所有者  

 対象となる空家

  市内にある一戸建て住宅又は店舗等併用住宅(自己の居住の用に供する部分の床面積が2分の1以上のものに限る)

  登記事項証明書に所有者以外の権利が設定されていない住宅 (同意がある場合は除く)

 

補助の条件

 事前調査申請により不良空家の確認(判定)を受けること

 補助対象となる不良空家の全部を除却する工事であること

   解体のできる資格を持った施工者が行う工事であること

 

補助金の額

 対象工事に要する費用の(標準除却費)の5分の4に相当する額 【限度額50万円】

  ※ 蔵、物置、倉庫、納屋など居住の用に供されていない建築物は対象外

  ※ 付属する塀、樹木、家財、地下埋設物その他これらに類する物の除却に要する費用を除く

 

募集の期間(事前調査申請)

  〇 令和6年4月1日(月)~令和6年6月14日(金)

   ・ 先着順ではありません

   ・ 審査により緊急度の高いところから補助します

    

 

募集の戸数

 6戸

 

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