大田市道路及び市管理河川愛護団活動について
愛護団による市道での草刈や側溝清掃、市管理河川での草刈りやしゅんせつ活動について、その実施報告を基に奨励金をお支払いする制度です。
基本的事項
◎対象財産は、大田市道と大田市管理河川です。
◎対象団体は、愛護団体(基本単位は自治会)であり、個人や1世帯による活動は対象となりません。
◎対象活動は、市道や河川の草刈、側溝清掃、しゅんせつ(土砂取り)、倒木処理など、愛護団体が独自に計画して行う性格のものです。
よって、市内一斉清掃等のイベントによる作業は奨励金の対象となりません。
◎奨励金は、月ごとに報告書類一式を検査して支払います。報告書類一式は作業をされた月の翌月15日までに提出してください。
◎対象となる作業回数は、同一路線及び河川は、年度2回までを奨励金の対象とします。ただし、3回以上の作業については事前協議のうえ、奨励金の対象となる場合があります。
報告書類
(1)作業実施報告書 (添付ファイル参照のこと)
- 振込先は正確に記入してください。(確認のために通帳のコピーを添付して頂いても結構です。)
- 実施報告書と作業員名簿の内容に相違ないように記入してください。
(2)作業員名簿 (添付ファイル参照のこと)
- 草刈機以外に小型エンジン付の機器を使用された場合も報告してください。
- 貸出業者からリースした場合、その領収書を報告書に添付して頂ければ、リース料(燃料代を除く)をお支払いします。ただし、一般の方から借用した場合は対象となりません。
(3)位置図
- 作業範囲を記載したもの提出してください。
- 広範囲に渡る場合や、用意が難しい場合は、土木課(本庁3階)にお越しいただければ位置図を作成します。
(4)写真
- 作業箇所の起点・終点の作業前・後の写真(4枚程度)の提出をお願いします。(デジタルカメラや携帯電話等で撮影されたものを普通紙へプリントしたものも可)
注意)提出書類に不備がある場合は、奨励金の支払いが出来ませんのでご注意ください。