- 令和5年度 協議の場の設置について 地域計画の策定に向けて地域で話し合いをするために、農業経営基盤強化促進法第18条の規定による協議の場を下記の通り設置します。
- 令和6年度 協議の場の設置について 地域計画の策定に向けて地域で話し合いをするために、農業経営基盤強化促進法第18条の規定による協議の場を下記の通り設置します。
- 協議の場の結果について 農業経営基盤強化促進法第18条第1項に基づき公表します。
- 実質化された人・農地プランの公表
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地域計画(案)の縦覧・公告
農業経営基盤強化促進法第19条第1項に基づき、地域計画(案)を作成しましたので、同条第7項の規定に基づき次のとおり縦覧します。
本計画(案)の利害関係人は、当該地域計画(案)について、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。 - 人・農地プランの実質化に向けた工程表について