協議の場の設置について
地域計画の策定に向けて地域で話し合いをするために、農業経営基盤強化促進法第18条の規定による協議の場を下記の通り設置します。
〇協議の場の設置
地 区 |
日 時 | 場 所 | 協 議 内 容 | 公 表 日 |
久利町 久利中央 |
令和5年11月29日(水) 18:30~ |
久利まちづくりセンター |
地域計画の区域の設定について 地域の農業の現状や将来の在り方について 目標地図の作成について |
令和5年11月15日 |
三瓶町 鈩原集落 |
令和5年 7月31日(月) 14:00~ |
鈩原自治会館 |
地域計画の区域の設定について 地域の農業の現状や将来の在り方について 目標地図の作成について |
令和5年7月18日 |
三瓶町 多根集落 |
令和5年 8月 8日(火) 14:00~ |
たねやまびこファーム事務所 |
地域計画の区域の設定について 地域の農業の現状や将来の在り方について 目標地図の作成について |
令和5年7月25日 |
長久町 稲用集落 |
令和5年 7月28日(金) 9:30~ |
農事組合法人いなぎ事務所 |
地域計画の区域の設定について 地域の農業の現状や将来の在り方について 目標地図の作成について |
令和5年7月14日 |
温泉津町 井田地区 |
令和5年 8月 2日(水) 10:00~ |
井田まちづくりセンター |
地域計画の区域の設定について 地域の農業の現状や将来の在り方について 目標地図の作成について |
令和5年7月19日 |
〇参集者
1.関係機関(市、農業委員会、農業協同組合、農地中間管理機構、土地改良区等)
2.地域の農業者(認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、人・農地プランの中心経営体等)
3.地域の関係者(農地保全活動組織、その他地域の関係者等)