森林法(昭和26年法律第249号)第10条の6第3項の規定により大田市森林整備計画を変更したので、同法第10条の6第4項に基づき公表します。

大田市森林整備計画(計画期間:令和2年4月1日から令和12年3月31日)について、人工造林に関する事項、公益的機能別施業森林の施業方法、作業路網の路線名等、内容を一部を変更いたしました。(発効:令和5年4月1日)

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森林整備計画について

  森林整備計画は、森林計画制度の中に位置づけられたもので、森林法第5条で規定される地域森林計画の対象となる民有林で5年ごとに作成する10年を1期とした計画制度です。

  森林計画制度には、国の定める全国森林計画、都道府県の定める地域森林計画、市町村の定める市町村森林整備計画があります。

大田市森林整備計画

 本計画では、「森林整備・木材生産の基本方針」「森林経営計画の作成に関する事項」「森林の保護に関する事項」「森林の保健機能の増進に関する事項」等を定めています。

  上位計画の全国森林計画、地域森林計画に適合した形で定めるため、それぞれの計画に沿った基準となっています。