伐採及び伐採後の造林の届出について 大切な森林を守るために 森林は、木材を生産するだけでなく、水源のかん養など重要な役割を果たしています。

森林の持つ働きを維持するため、自分の所有する森林であっても、森林の立木を伐採しようとするときは、「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。

届出書は、森林法第10条の8に規定されているもので、島根県の定める地域森林計画に含まれる森林が対象になります。
間伐の場合でも届出は必要です。

届出書については、令和4年4月1日より下記の様式に変更されていますのでご注意ください。

ただし、伐採後の転用面積が1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的としたものの場合は0.5ヘクタール)を超える場合には、林地開発行為に当たるため、島根県の許可を受ける必要があります。また、伐採する場所によっては、他の法律や制度の規制を受ける場合があります。
※保安林または保安施設地区内の森林を伐採する場合は島根県西部農林水産振興センター森林保全課に問い合わせてください。

この制度は、森林の伐採や伐採後の造林が適切に行われるよう、森林法に基づき届出や報告を義務づけているものです。

なお、無届で伐採が行われた場合や届出をしない場合、伐採の中止や造林の措置命令が発出されることがありますので、ご注意ください。

pdfファイル「伐採及び伐採後の造林の届出リーフレット」をダウンロードする(PDF:1.1MB)

 

1) 「伐採及び伐採後の造林の届出」(伐採届)

実際に伐採を始める90日から30日前までに、伐採・造林場所のわかる位置図などを添付し、届出書を提出してください。

wordファイル「伐採及び伐採後の造林の届出書」をダウンロードする(DOCX:40kB)

pdfファイル「伐採及び伐採後の造林の届出書記載例」をダウンロードする(PDF:317kB)

集材を伴う主伐を行う場合は搬出計画図の添付も必要です。

pdfファイル「搬出計画図(例)」をダウンロードする(PDF:168kB)

届出にあたっては、以下のチェックリストの内容を確認のうえ、届出書に添付してご提出ください。

wordファイル「伐採及び集材に係るチェックリスト」をダウンロードする(DOCX:34kB)

 

令和5年4月1日から伐採造林届に添付する以下の書類の提出が義務化されます

1 森林の位置図・区域図

  届出対象の森林の位置及び伐採区域が分かる図面(縮尺は任意です)

2 届出者の確認書類

  個人:氏名、住所が分かる書類(運転免許証など)の写し

  法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類

3 他法令の許認可関係書類 ※該当する場合のみ

  届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合にその申請状況が分かる書類

  (許認可後の場合は許可書の写しなど)

4 土地の登記事項証明書等

  土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者が土地所有権または伐採を行う権利を有していることが分かる書類

5 隣接森林との境界関係書類

  伐採区域に関し、隣接所有者との確認状況が分かる書類

  ※以下のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。(別途写真等の添付が必要な場合があります)

  ・単木的な伐採など境界に隣接しない場合

  ・境界杭などにより境界が明らかな場合

  ・誓約書の提出等により届出後、伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合

なお、添付書類を省略する場合はその理由を以下の様式にまとめて記載してください。

wordファイル「伐採造林届の添付書類省略理由書」をダウンロードする(DOCX:18kB)

 

※届出が必要な箇所については以下のサイトでご確認いただけます。

 マップonしまね‐森林GIS(外部サイト)

2) 「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告」 

造林を完了した日から30日以内に、造林状況のわかる位置図及び写真などを添付し、報告書を提出してください。

wordファイル「伐採造林状況報告書」をダウンロードする(DOCX:40kB)

pdfファイル「伐採造林状況報告書記載例」をダウンロードする(PDF:244kB)

 

※平成29年4月1日~令和4年3月31日の間に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出したものは、伐採後の造林が完了したときに「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の様式での提出が必要となります。

wordファイル「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」をダウンロードする(DOC:34kB)

pdfファイル「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書記載例」をダウンロードする(PDF:162kB)