1.相談

大田市地域包括支援センターにご相談ください。電話をいただければ、訪問相談にも応じています。状況によって訪問時に認定申請をしていただくこともできます。

2.申請

大田市役所介護保険課、温泉津支所市民生活課、仁摩支所市民生活課の窓口で申請します。申請は、居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターに代行してもらうこともできます。

3.訪問調査

訪問調査員が、心身の状況を調べるために、本人と家族などへの聞き取り調査を行います。

4.一次判定

訪問調査の結果から、全国共通の基準により、コンピュータで一次判定します。

5.介護認定審査会(二次判定)

一次判定の結果と、主治医の意見書、訪問調査の結果をもとに、どのくらいの介護が必要な状態かを、保健、医療、福祉の専門家が総合的に審査、判定します。

6.認定結果の通知

大田市から要介護度を記載した認定結果が送付されます。要介護度によって、利用できるサービスや利用限度額が決められています。

7.ケアプランの作成

どんなサービスをどのくらい利用するかという、介護サービスの利用計画(ケアプラン)を作ります。ケアプランは、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成してもらえます。作成費用の自己負担はありません。

8.サービスの利用

ケアプランにもとづいてサービスを利用できます。原則としてサービスにかかった費用の1割(一定以上所得者は2割か3割)が利用者負担となります。