介護保険負担限度額とは

介護保険施設に入所すると、介護サービス費用の1割(一定以上の所得者は2割か3割)を負担するほかに、部屋代(居住費・滞在費)、食費、日常生活費が自己負担となります。ただし、所得の低い方の部屋代・食費については負担の上限額(負担限度額)が定められ、費用が軽減されます。

介護サービス利用時の自己負担額

サービス費用の1割(一定以上の所得者は2割か3割)+部屋代(居住費・滞在費)食費+日常生活費用(理美容代など)=自己負担額

対象となるサービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
短期入所生活介護施設/短期入所療養介護施設(ショートステイ)

 

部屋代、食費の負担限度額(1日あたり)

 

利用者

負担段階

部屋代(居住費・滞在費)

食費

(施設入所)

食費

(ショートステイ)

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

従来型個室

多床室

(相部屋)

特養

老健
療養

第1段階

820円

490円

320円

490円

0円

300円

300円

第2段階

820円

490円

420円

490円

370円

390円

600円

第3段階(1)

1,310円

1,310円

820円

1,310円

370円

650円

1,000円

第3段階(2)

1,310円

1,310円

820円

1,310円

370円

1,360円

1,300円

利用負担段階

第1段階

・老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が住民税非課税の方

・生活保護を受給されている方

第2段階

・世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額と公的年金収入額等の合計が年額80万円以下の方

第3段階

(1)

・世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額と公的年金収入額等の合計が年額80万円超120万円以下の方

第3段階

(2)

・世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額と公的年金収入額等の合計が年額120万円を超える方

基準費用額(1日あたり)

部屋代、食費については、施設と利用者との間で契約により決められますが、平均的な費用を基に水準が定められています。

〔食費〕
1,445円

〔部屋代〕
ユニット型個室:2,006円
ユニット型個室的多床室:1,668円
従来型個室:1,668円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,171円)
多床室:377円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は855円)

認定申請・交付手続

部屋代・食費の負担軽減を受けるためには、負担限度額認定の申請が必要です。
市役所介護保険課または各支所市民生活課で、随時認定申請を受け付けています。
交付された「負担限度額認定証」は、施設利用時に提出する必要があります。

※負担限度額認定証の認定期限は「8月1日から翌年の7月31日まで」です。〔適用開始日は申請した月の1日からとなります〕
※既に負担限度額認定証をお持ちの方も、更新時には申請が必要となります。〔毎年7月ごろ〕

・申請要件

申請時に(1)または(2)に該当する場合は特定入所者介護サービス費等を受けられません。
(1)住民税非課税世帯でも世帯を分けている配偶者が住民税課税
(2)住民税非課税世帯(世帯を分けている配偶者も非課税)でも預貯金等が下表の基準を超える

  預貯金額
第1段階 単身:1,000万円 夫婦:2,000万円
第2段階 単身:650万円 夫婦:1,650万円
第3段階(1) 単身:550万円 夫婦:1,550万円
第3段階(2) 単身:500万円 夫婦:1,500万円

ただし、例外としてDV防止法に定める暴力があった場合や行方不明の場合等、審査の対象外となる場合があります。また、住民税が課税されている配偶者の死亡により、新たに対象となる場合もあります。(介護保険課に個別にご相談ください。)

【資産に含まれる預貯金等の種類】
預貯金の通帳等の写しの添付が必要(原則、申請日から2か月以内の記帳があるもの)

預貯金等に含まれるもの(資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの) 確認方法(価格評価を確認できる書類の入手が容易なものは添付が必要)
預貯金(普通・定期) 通帳の写し(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)
有価証券(株式・国債・地方債・社債など)

証券会社や口座残高の写し

(ウェブサイトの写しも可)

金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属

購入先の口座残高の写し

(ウェブサイトの写しも可)

投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金(現金) 自己申告

※負債(借入金・住宅ローンなど)は、預貯金等から差し引いて計算します(借用証書の添付が必要)
※次のものは預貯金等に含まれません:土地、家屋、生命保険、自動車、腕時計、宝石など

〔不正行為への加算〕給付した額の返還に加えて最大給付額の2倍の加算金を課すことがあります。
〔金融機関等への照会〕必要に応じて、銀行等への預貯金の照会を行います。

・手続きに必要なもの

本人確認書類(介護保険被保険者証等)

既にお持ちの負担限度額認定証(更新の方のみ)

所有されているすべての通帳等の写し(配偶者も含む)
※最新の記帳(2か月以内)がされているもの