※ひとり親世帯分の給付金については、こちら をご覧ください。

 

1.支給対象者

 以下の(1)又は(2)に該当する方

(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方(申請不要)

(2)(1)のほか、対象児童の養育者であって、以下のア又はイに該当する方

    ア 住民税が非課税の方

    イ 令和5年1月1日以降の収入が急変し、アと同様の事情にあると認められる方 【家計急変者】

2.対象児童

 平成17年4月2日以降(障害のある場合※は平成15年4月2日以降)令和6年4月1日までに生まれた児童

3.給付額

 児童一人あたり 一律 5万円

4.支給対象者ごとの申請手続き等

1 上記「支給対象者」の(1)に該当する方

 ●申請は不要です。

  申請不要の支給対象者に対して、支給前に案内を送付します。

 ●支給日:令和5年5月31日(水) ※(1)の方(世帯状況等が変更となっている場合には、受給資格等の確認をしてから振り込みますので、振込時期が遅れる場合があります。)

 ●ただし、次に該当する場合はそれぞれ届出が必要ですので、郵送または子ども保育課の窓口への提出により手続きください。


  1)給付を辞退する場合  ※受給を希望されない場合は、案内文書が届き次第、速やかに提出ください。
   提出書類:pdfファイル「受給拒否の届出書」をダウンロードする(PDF:152kB)

  2)児童手当または特別児童扶養手当の振込口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合
   提出書類:pdfファイル「支給口座登録等の届出書」をダウンロードする(PDF:168kB)

  

2 上記「支給対象者」の(2)に該当する方(例:高校生のみ養育している非課税の方、収入が急変した方など)

 

●申請が必要です。

●支給予定日:随時

 

<申請書類>


 ・ 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)

    pdfファイル「申請書(請求書)」をダウンロードする(PDF:1.2MB)

 ・ 簡易な収入(所得)見込額の申立書 ※2

    pdfファイル「簡易な収入見込額の申立書(家計急変)」をダウンロードする(PDF:565kB)

    pdfファイル「簡易な所得見込額の申立書(家計急変)」をダウンロードする(PDF:797kB)

 ・ 本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し申請・請求者の世帯の状況、対象児童との関係性を確認できる書類の写し ※1

 ・ 申請・請求者の世帯の状況、対象児童との関係性を確認できる書類の写し ※1

 ・ 振込口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し

 ・ 各収入額が分かる書類等 ※2 ※3

 

※1 詳しくは申請書(請求書)の「3.給付金申請児童等」の表A下部をご確認ください。

※2 アに該当する方(令和5年度分の住民税均等割が非課税の方)は不要です。

※3 イに該当する方(家計急変者)については、令和5年1月以降の任意の月の収入(1ヶ月)が分かる書類(給与明細など)等も併せて提出してください。詳しくは、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」の注意事項をご確認ください。

5.非課税相当収入(所得)限度額

家族構成例 非課税相当限度額(収入額ベース) 非課税限度額(所得額ベース)
夫(婦)+子1人(計2人) 137.8万円 82.8万円
夫婦+子1人(計3人) 168.0万円 110.8万円
夫婦+子2人(計4人) 209.7万円 138.8万円
夫婦+子3人(計5人) 249.7万円 166.8万円
夫婦+子4人(計6人) 289.7万円 194.8万円

・ 配偶者とともに対象児童を養育している場合は、主に収入の高い方の収入(所得)で判定します。

・ 対象となる収入は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税年金は除く。)になります。

・ 令和5年1月以降の任意の月の収入から算出する年間収入(所得)見込額が、上記の非課税相当収入(所得)限度額以下の場合に支給対象となります。

 

6.申請期限

  令和6年4月30日

7.制度に関するお問い合わせ

  厚生労働省が給付金に関するコールセンターを設置しています。

     ●厚生労働省コールセンター 電話 0120‐400‐903

     ●受付時間:平日9:00から18:00