令和5年度 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行う観点から、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
※ひとり親世帯分の給付金については、こちら をご覧ください。
1.支給対象者
以下の(1)又は(2)に該当する方
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方(申請不要)
(2)(1)のほか、対象児童の養育者であって、以下のア又はイに該当する方
ア 住民税が非課税の方
イ 令和5年1月1日以降の収入が急変し、アと同様の事情にあると認められる方 【家計急変者】
2.対象児童
平成17年4月2日以降(障害のある場合※は平成15年4月2日以降)令和6年4月1日までに生まれた児童
3.給付額
児童一人あたり 一律 5万円
4.支給対象者ごとの申請手続き等
1 上記「支給対象者」の(1)に該当する方
●申請は不要です。
申請不要の支給対象者に対して、支給前に案内を送付します。
●支給日:令和5年5月31日(水) ※(1)の方(世帯状況等が変更となっている場合には、受給資格等の確認をしてから振り込みますので、振込時期が遅れる場合があります。)
●ただし、次に該当する場合はそれぞれ届出が必要ですので、郵送または子ども保育課の窓口への提出により手続きください。
1)給付を辞退する場合 ※受給を希望されない場合は、案内文書が届き次第、速やかに提出ください。
提出書類:「受給拒否の届出書」をダウンロードする(PDF:152kB)
2)児童手当または特別児童扶養手当の振込口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合
提出書類:「支給口座登録等の届出書」をダウンロードする(PDF:168kB)
2 上記「支給対象者」の(2)に該当する方(例:高校生のみ養育している非課税の方、収入が急変した方など)
●申請が必要です。
●支給予定日:随時
<申請書類>
・ 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
「申請書(請求書)」をダウンロードする(PDF:1.2MB)
・ 簡易な収入(所得)見込額の申立書 ※2
「簡易な収入見込額の申立書(家計急変)」をダウンロードする(PDF:565kB)
「簡易な所得見込額の申立書(家計急変)」をダウンロードする(PDF:797kB)
・ 本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し申請・請求者の世帯の状況、対象児童との関係性を確認できる書類の写し ※1
・ 申請・請求者の世帯の状況、対象児童との関係性を確認できる書類の写し ※1
・ 振込口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
・ 各収入額が分かる書類等 ※2 ※3
※1 詳しくは申請書(請求書)の「3.給付金申請児童等」の表A下部をご確認ください。
※2 アに該当する方(令和5年度分の住民税均等割が非課税の方)は不要です。
※3 イに該当する方(家計急変者)については、令和5年1月以降の任意の月の収入(1ヶ月)が分かる書類(給与明細など)等も併せて提出してください。詳しくは、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」の注意事項をご確認ください。
5.非課税相当収入(所得)限度額
家族構成例 | 非課税相当限度額(収入額ベース) | 非課税限度額(所得額ベース) |
夫(婦)+子1人(計2人) | 137.8万円 | 82.8万円 |
夫婦+子1人(計3人) | 168.0万円 | 110.8万円 |
夫婦+子2人(計4人) | 209.7万円 | 138.8万円 |
夫婦+子3人(計5人) | 249.7万円 | 166.8万円 |
夫婦+子4人(計6人) | 289.7万円 | 194.8万円 |
・ 配偶者とともに対象児童を養育している場合は、主に収入の高い方の収入(所得)で判定します。
・ 対象となる収入は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税年金は除く。)になります。
・ 令和5年1月以降の任意の月の収入から算出する年間収入(所得)見込額が、上記の非課税相当収入(所得)限度額以下の場合に支給対象となります。
6.申請期限
令和6年4月30日
7.制度に関するお問い合わせ
厚生労働省が給付金に関するコールセンターを設置しています。
●厚生労働省コールセンター 電話 0120‐400‐903
●受付時間:平日9:00から18:00