令和5年度 大田市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(令和5年度 住民税均等割のみ課税世帯分)について
物価高騰による負担増を踏まえ、大田市では住民税均等割のみ課税世帯に対して、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を支給します。
給付金の内容
(1)住民税均等割のみ課税世帯への給付金
【支給対象】
次の支給要件をすべて満たす世帯の世帯主が対象です。
・令和5年12月1日時点で大田市に住民登録(住民票)があること
・「住民税均等割のみ課税世帯」(※1)であること
・住民税均等割が課税されている他の親族等に扶養された者のみで構成された世帯でないこと
・他の自治体において、既に同制度の給付金を受給した世帯でないこと
・当市において、価格高騰緊急支援給付金(7万円)を受給した世帯でないこと
※1「令和5年度住民税均等割のみが課税されている者」のみで構成される世帯、または「令和5年度住民税均等割のみが課税されている者」及び「令和5年度住民税均等割が非課税である者」のみで構成される世帯(住民税均等割のみが課税されている者とは、納税通知書等に記載されている所得割の金額が0円で均等割のみ課税されているかたをいいます)
【支給額】
1世帯あたり10万円
(2)こども加算給付
【支給対象】
次の支給要件をいずれも満たす世帯の世帯主が対象です。
・上記(1)の給付金の支給対象世帯であること
・令和5年12月1日(基準日)時点で、世帯の中に18歳以下のこども(※2)がいる世帯、または別世帯の18歳以下のこどもを扶養している世帯のいずれかに該当すること(ただし、住民票を移されずに施設に入所しているこども等は対象外です)
※2 平成17年4月2日以降に出生したこども
基準日より後に生まれたこどもも加算対象となります。詳しくは医療政策課へお問い合わせください。
【加算支給額】
こども1人あたり5万円
受付期限
令和6年7月31日(水) ※当日消印有効
支給までの流れ
(1)4月中旬から対象と思われる世帯へ確認書または申請書を順次送付します。
※世帯の状況により確認書または申請書の発送対象の確認に時間を要し、発送が遅くなる場合があります。
(2)受給を希望される世帯は確認書または申請書に必要事項を記載の上、確認書類と合わせて受付期限までに提出してください。
※窓口での混雑を避けるため、できる限り同封の返信用封筒を活用いただき、郵送による提出にご協力ください。
(3)提出された確認書または申請書に基づき、本市が受領してからおおむね3週間後を目途に指定の口座へ振り込みます。あわせて決定通知書を郵送します。
※こども加算は住民税均等割のみ課税世帯への給付金と同時に支給する予定です
DV等を理由に大田市に避難している方
・DVを理由に大田市にお住まいの方(他の市区町村から住民票を移していない方を含む)は、一定の要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、大田市で受給できます。
・大田市で給付金を受給するためには、大田市での手続きが必要です。
・配偶者の扶養となっている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、給付金を受けられる場合があります。
・受給条件や手続きの詳細については健康福祉部医療政策課(☎0854-83-8057)へお問い合わせ下さい。
よくある質問 Q&A
Q.均等割のみ課税とはなんですか。
住民税均等割のみ課税とは、均等割が「課税」で所得割が「非課税」の方です。均等割のみ課税の方は「税額決定(納税)通知書」に記載されている「所得割額」が0円になっています。
Q.住民税の課税状況や扶養状況について、電話で問い合わせることは可能ですか。
個人情報に関わることであり、個別の課税状況や扶養状況について、原則として電話での回答はしておりません。
Q.基準日(令和5年12月1日)以降に世帯主が死亡した場合は、どのような取り扱いとなるのでしょうか。
その世帯にまだ世帯員がいる場合は、新世帯主の方が受け取ることとなります。ひとり世帯だった場合は、世帯がなくなりますので支給されません。
Q.基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に転出や転入をした場合はどうなりますか。
基準日時点(令和5年12月1日)で住民基本台帳に記録されている市区町村からの給付となります。
本給付金の課税上の取扱いについて
本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)の規定に基づき、差押禁止及び非課税の対象です。
ご注意ください
・「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
・給付金のために大田市や国の職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、ありません。
・電話やメール等で暗証番号等の個人情報を聞き出したり、キャッシュカードを受取に行くこともありません。
・不審な電話やメール等が届いたら、最寄りの警察署にご連絡ください。