倒産・解雇などによる離職”(特定受給資格者)

    “雇い止めなどによる離職”(特定理由離職者) をされた方へ

                                      

                                                                平成22年4月から

                国民健康保険料が軽減されます。

 

対象者は?

離職の翌日から翌年度末までの期間において、

(1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)

(2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)

として失業等給付を受ける方(65歳未満)です。

 

軽減額は?

国民健康保険料は前年中の所得や加入者数等により算定します。     

軽減は前年中の算定に用いる所得のうち給与所得を30/100として計算します。

離職の翌日から翌年度末までの期間です。

※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。

 

軽減期間は?

離職の翌日から翌年度末までの期間です。

※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。

※会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

 

制度が始まる前の失業は対象外?

制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日以降)に離職された方は、

平成22年度に限り国民健康保険料が軽減されます。

    ただし、平成21年度の保険料は対象となりません。御了承ください。

 

申請には下記のものが必要です

◎雇用保険受給資格者証(離職事由:11、12、21、22、23、31、32、33、34)

   離職事由がそれ以外の方は対象となりません

   国民健康保険被保険者証(加入手続済の方のみ)

 

 

お問合先 大田市役所市民課保険年金係

   TEL:0854-82-1600内線114.122 

   大田市役所仁摩支所市民生活課

 TEL:0854-88-2113

   大田市役所温泉津支所市民生活課

 TEL:0855-65-3934