行政不服審査法について
行政不服審査法は、昭和37年の制定以来、実質的な改正がなされてきませんでした。しかし、平成5年に行政手続法の制定、平成16年に行政事件訴訟法の改正などがあり、行政不服審査法も時代に即した見直しが必要であるとして、約50年ぶりに抜本的な改正(平成28年4月1日施行)が行われました。
改正概要(ポイント)
(1)公平性の向上
・審理員制度の導入(原処分に関与していない等の要件を満たす「審理員」が審査手続きを行います)
・第三者機関(行政不服審査会)への諮問手続の新設(審査庁の判断の妥当性を第三者機関がチェックします。)
(2)使いやすさの向上
・審査請求期間を3カ月に延長(旧期間:60日)
・迅速性の確保等(標準審理期間の設置、争点・証拠の事前整理手続の導入、情報提供・公表の努力義務 など)
(3)不服申し立ての種類を「審査請求」に一元化(「異議申立て」は廃止)
・旧法では、「異議申立て」と「審査請求」の2段階の手続がありました(申立の内容によって異なります。)
「改正行政不服審査法について」をダウンロードする(PDF:1376.476KB)
※行政不服審査法の詳しい改正内容については、総務省のホームページをご覧下さい。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/