就学援助制度について
この制度は、経済的理由によりお子さんを小中学校へ就学させることが困難なご家庭に対して、学校でかかる費用の一部を、市が援助するものです。
就学援助制度のよくある質問をまとめました。
以下からご覧ください。
「就学援助よくある質問Q&A(令和4年度)」をダウンロードする(PDF:399kB)
援助を受けることのできる方
お子様が大田市内の小中学校に通い、世帯が以下の認定基準のいずれかに該当する場合に限り受けることができます。援助を受けるためには毎年度申請を行い、教育委員会の認定を受ける必要があります。
《認定基準》
(1)生活保護を受けている世帯
(2)前年度または当該年度に次のうちいずれかの措置を受けている世帯
‐a.生活保護法による保護の停止または廃止
‐b.市県民税の非課税または減免(地方税法第295条第1項、第323条)
‐c.固定資産税の減免(地方税法第367条)
‐d.国民年金保険料の免除(国民年金法第89条、第90条、第90条の2)
‐e.国民健康保険料の減免または徴収猶予(国民健康保険法第77条)
‐f.児童扶養手当の受給(児童扶養手当法第4条)
‐g.更正資金(生活福祉資金)の貸付
(3)上記以外で、経済的理由によって就学させることが困難であるなど、(1)に準じる程度に生活に困窮している世帯
《注意事項》
認定基準(2)のaからeは世帯の全員が対象となっていること、fからgは世帯で認定となっていることが必要です。
《参考:認定となる所得金額の目安(令和5年度)》
世帯人数 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
世帯構成 |
大人2人 小学生1人 |
大人2人 小学生1人 幼児1人 |
大人2人 小学生1人 幼児2人 |
大人4人 小学生1人 幼児1人 |
前年度中の世帯の総所得金額 | 290万円程度 | 330万円程度 | 390万円程度 | 420万円程度 |
※世帯構成員の年齢や社会保険料控除額等により認定基準が異なるため、上記の表は目安となります。
※所得金額とは、給与所得者(サラリーマン、パート等)の場合、「支払金額」(給与の支払総額)から、「給与所得控除額」を引いた後の金額です。事業所得の場合は、必要経費控除後の金額です。
※同一世帯に2人以上の収入がある場合は、その合算額が世帯の総所得金額となります。
受けられる援助の内容
認定となった場合、給食費や校外活動費、修学旅行費などの費用が支給(一部上限あり)されるほか、学用品費やPTA会費などの費用が定額で支給されます。
内容 | 《参考:令和6年度児童生徒1人あたりの年間援助額》 | |||
小学校 | 中学校 | |||
1年生 | 2年生から6年生 | 1年生 | 2年生から6年生 | |
学用品費、通学用品費 | 11,630円 | 13,900円 | 22,730円 | 25,000円 |
新入学学用品費 | 57,060円 | ‐ | 63,000円 | ‐ |
PTA会費 | 実費(上限あり) | 実費(上限あり) | ||
修学旅行費 | 実費(上限あり) | 実費(上限あり) | ||
校外活動費 | 実費(上限あり) | 実費(上限あり) | ||
学校給食費 | 実費 | 実費 | ||
医療費(学校病に限る) | 実費 | 実費 |
※以下の場合は上記援助費が5割支給となります。
・児童扶養手当が一部支給されており、所得が生活保護基準額の1.1倍を超える世帯
・認定基準(3)(経済的理由によって就学させることが困難であるなど、(1)に準じる程度に生活に困窮している世帯)で、所得が生活保護基準額の1.1から1.2倍以下の世帯
◆学用品費、通学用品費
上記の表の金額を月割にした金額を年3回(6月、12月、3月)に分けて支給します。
◆新入学学用品費
支給時期は、入学前の3月となっており、原則4月以降の支給はできません。
また、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、支給の対象となりません。
(1)入学前の3月末日までに大田市外に転出する
(2)新年度の4月以降大田市内の小学校または中学校に入学しない
(3)生活保護を受給している(生活保護法による臨時的一般生活費から入学準備金が支払われるため)
◆PTA会費
支給額は上限額の範囲内で月割にした金額を年3回(6月、12月、3月)に分けて支給します。
◆修学旅行費
実施月によって支給時期が異なります。
支給額は、上限額の範囲内で修学旅行に要した経費(交通費、宿泊費、見学料など)の実費です。なお、一部援助対象外となる経費もあります。
◆校外活動費
実施月によって支給時期が異なります。
支給額は上限額の範囲内で校外活動に要した交通費、見学料の実費です。
◆学校給食費
毎月学校に支給し、学校を通じて直接学校給食センターへ支払われます(ご家庭へ直接の支給はありません)。
◆医療費
学校検診で発見され、校長が治療が必要と認める学校病(以下のとおり)の治療費を援助します。学校を通じて大田市教育委員会から発行する医療券を治療の自己負担分に使います。
希望される方はお子様が通われる学校または大田市教育委員会へご連絡ください。
【医療券を使用できる学校病】
・トラコーマ及び結膜炎(アレルギー性を除く)
・白癬・疥癬・膿加疹
・中耳炎
・慢性副鼻腔炎及びアデノロイド
・齲歯(虫歯)
・寄生虫病(虫卵保有を含む)
申請の方法
- 『就学援助費認定申請書』に必要事項を記入し、以下各基準に該当する添付書類を準備してください。
認定基準 添付書類 (1) 生活保護を受けている 不要 (2) a 生活保護法による保護の停止または廃止 不要 b 市県民税の非課税または減免 令和6年1月1日時点の住所が「大田市外」の方のみ
●令和6年度課税証明書(全世帯員分)
c 固定資産税の減免 不要 d 国民年金保険料の免除 国民年金保険料免除理由該当通知書
または申請承認通知書の写し
e 国民健康保険料の減免または徴収猶予 不要 f 児童扶養手当の受給 令和6年1月1日時点の住所が「大田市外」の方のみ
●令和6年度課税証明書(収入のある全世帯員分)
g 更正資金(生活福祉資金)の貸付 更正資金貸付決定通知書の写し (3)
上記以外で、経済的理由によって就学させることが困難であるなど、(1)に準じる程度に生活に困窮している世帯 令和6年1月1日時点の住所が「大田市外」の方のみ
以下のどちらかを添付(収入のある全世帯員分)●令和5年分給与所得に対する源泉徴収票
●令和6年度課税証明書
- 『就学援助費認定申請書』と添付書類を、お子さんが在籍する(または入学予定の)学校に提出してください。
- 所得状況などをもとに大田市教育委員会にて審査を行います。
- 審査結果は学校を通じてお知らせします。なお、新小学校1年生については大田市教育委員会より直接お知らせします。
申請時期
令和6年度中途申請は随時受け付けています。
審査は毎月行っており、学校を通じて大田市教育委員会が申請書を受理した月の翌月に審査・認定を行います。
認定申請書のダウンロード
令和6年度の申請はこちらの申請書をご利用ください。
「R6就学援助費認定申請書」をダウンロードする(DOCX:35kB)
「R6就学援助費認定申請書」をダウンロードする(PDF:177kB)
「R6就学援助費認定申請書記入例」をダウンロードする(PDF:256kB)
「(English,Português)【記入例】就学援助費認定申請書(第1号様式)」をダウンロードする(PDF:486kB)
令和7年度の申請はこちらの申請書をご利用ください。
「R7就学援助費認定申請書」をダウンロードする(DOCX:35kB)
「R7就学援助費認定申請書」をダウンロードする(PDF:178kB)
「R7就学援助費認定申請書記入例」をダウンロードする(PDF:259kB)
「(English,Português)【記入例】就学援助費認定申請書(第1号様式)」をダウンロードする(PDF:489kB)
学援助制度のチラシ
「令和6年度就学援助費チラシ(日本語)」をダウンロードする(PDF:336kB)
「令和6年度就学援助費チラシ(English)」をダウンロードする(PDF:505kB)
「令和6年度就学援助費チラシ(Português)」をダウンロードする(PDF:478kB)
「令和7年度就学援助費チラシ(日本語)」をダウンロードする(PDF:349kB)
「令和7年度就学援助費チラシ(English)」をダウンロードする(PDF:488kB)
「令和7年度就学援助費チラシ(Português)」をダウンロードする(PDF:519kB)
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