高額医療・高額介護合算制度の給付(時効分)に係るお詫びとお知らせ

 お詫び

 平成20年度から制度化された「高額医療・高額介護合算制度の給付」につきまして、制度発足当時に対象のかたには支給申請を促す案内を行うと広報したにも関わらず、今日までの間、案内ができておりませんでした。
 このことにより、平成27年度分までが時効となり、大変不適切であったことを深くお詫び申し上げます。

お知らせ(支払の対応)

 制度開始の平成20年度から平成27年度分について遡って高額医療・高額介護合算制度の給付相当額をお支払いいたします。

1.平成24年度分から平成27年度分

 当市で診療報酬明細書(レセプト)を保管している平成24年度分から平成27年度分につきましては、調査のうえ、準備が整い次第、該当のかたへご案内します。

2.平成20年度分から平成23年度分

 平成20年度分から平成23年度につきましては、ご自身が保管している領収証(医療分、介護分)のご提示により額を計算し、該当となればお支払いいたします。

その他

 平成28年度分と平成29年度分につきましては、該当のかたに対して、平成31年3月に申請のご案内をしました。
 平成30年度分以降のものにつきましては、対象者の把握や給付見込み額等の計算ができ次第、おおむね毎年3月ごろを目安に、申請のご案内をします。(例:平成30年度分は、令和2年3月ごろの案内となります)

 高額医療・高額介護合算制度につきましては、こちらをご覧ください。
  高額介護合算療養費制度について