市民や事業者の皆様から提出していただく書類について、市民サービスの向上を図るため、押印の見直しを進めています。

 押印を求める必要性が低くなったものや、他の手段によって代替できるものについて、順次押印を廃止しています。

 ただし、国の法令などにおいて押印が義務付けられている場合は、押印が必要です。当該法令の改正等によって押印が廃止されたものから、対応いたします。

 一方で、訂正において、押印によることを希望される場合には、押印を拒むものではありません。

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 個別の業務における手続については、それぞれの所管部署にお尋ねください。