飼い犬の登録と狂犬病予防

犬を飼われるときには、生涯1回の登録と年1回の狂犬病予防注射が法律で義務付けられています。

犬の登録

 次の場合には手続きが必要です。

 しまね電子申請サービスからの手続きも可能です。(別途利用者登録が必要)

  • 犬を飼うとき・・・・・犬を飼い始めた日から30日以内に登録の届出が必要です。(生後90日以内の犬を飼い始めた場合は、生後90日を経過した日から30日以内までに。) (登録手数料:3,000円)  → 電子申請はこちら
  • 犬が死亡したとき・・・・・死亡の届出が必要です。 → 電子申請はこちら
  • 飼い主、飼い主の住所などが変わったとき・・・・・変更の届出が必要です。  → 電子申請はこちら
     

狂犬病予防注射

 生後91日以上の犬は、狂犬病予防注射を毎年1回、3月2日から翌年3月1日までの間に受けなければなりません。

 市では、各地域を巡回して行う狂犬病予防集合注射を、令和5年5月11~24日の日程で実施します。令和5年2月末までに犬の登録をしている飼い主には4月上旬にお知らせハガキを郵送します。

 また、狂犬病予防接種は動物病院でも受けることができます。市外の動物病院で注射を受けた場合は、「狂犬病予防注射済証」を市役所環境政策課または各支所へお持ちいただき、狂犬病予防注射済票(丸プレート)の交付を受けてください。(交付手数料:550円)

 詳しくは環境政策課までお問合せください。