狂犬病予防法に関する手続きについて
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の飼い主には、市区町村への登録や、年1回狂犬病予防注射を受けさせ注射済票の交付を受けることが義務付けられています。その他、登録内容に変更があった場合や、犬が死亡した場合、鑑札を紛失した場合等にも届け出が必要です。
申請の方法
申請の種類によって、お選びいただける申請方法が異なります。
( 参考 → 「狂犬病予防法に関する手続き一覧」をダウンロードする(PDF:593kB) )
・電子申請
しまね電子申請サービス( 外部サイトのリンク )
※メールアドレスの登録が必要です。
※二重申請にならないようにご注意ください。
(既に登録済みの犬でないか。今年度の注射済票の交付を既に受けていないか。)
※申請後、大田市より犬の鑑札、狂犬病予防注射済票、手数料納付書等を送付します。
※手数料は、申請後送付する納付書でお支払いください。
・郵送
各申請に必要な提出物をご確認いただき、下記までご郵送ください。(郵送にかかる費用については申請者負担となります。)
必ず申請書・ハガキに電話番号を記入するか、電話番号を記入したメモ等を同封してください。
注射ハガキを送付する場合は、手続き名をハガキ表面に分かるように記入してください。
申請後送付する納付書で手数料をお支払いください。
・窓口
大田市役所環境政策課(本庁2階)、仁摩支所、温泉津支所の各窓口でお手続きいただけます。
申請の種類
・新規登録申請
生後91日以上の犬の飼い主はその犬の生涯に一度、犬の所在地の市区町村への登録が必要です。
→ 【電子申請はこちら】
<市へご提出いただくもの>
・犬の登録申請書(電子申請の場合は不要) → 様式ダウンロード ( Word形式 ・
PDF形式 )
<市からお渡しするもの>
・犬の鑑札
・手数料納付書(後払いのみ)
- 手数料 3,000円(1件あたり)がかかります。
- 既に他市町村へ登録済みの犬の場合は、下記『市外からの犬の転入』手続きを行ってください。
・注射済票交付申請
生後91日以上の犬の飼い主は、毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせることと、注射済票の交付を受けることが義務付けられています。
→ 【電子申請はこちら】
<市へご提出いただくもの>
・注射ハガキ または 狂犬病予防注射済票交付申請書(電子申請の場合は不要) → 様式ダウンロード ( Word形式 ・
PDF形式 )
・狂犬病予防注射済証(原本・動物病院で発行したもの)
<市からお渡しするもの>
・注射済票
・手数料納付書(後払いのみ)
- 手数料 550円(1件あたり)がかかります。
・鑑札再交付申請
犬の鑑札を紛失、き損した場合は再交付申請を行う必要があります。
→ 【電子申請はこちら】
<市へご提出いただくもの>
・注射ハガキ または 犬の鑑札再交付申請書(電子申請の場合は不要) → 様式ダウンロード ( Word形式 ・
PDF形式 )
・犬の鑑札(破損した場合のみ)
<市からお渡しするもの>
・犬の鑑札
・手数料納付書(後払いのみ)
- 手数料 1,600円(1件あたり)がかかります。
・注射済票再交付申請
注射済票を紛失、き損した場合は再交付申請を行う必要があります。
→ 【電子申請はこちら】
<市へご提出いただくもの>
・注射ハガキ または 狂犬病予防注射済票再交付申請書(電子申請の場合は不要) → 様式ダウンロード ( Word形式 ・
PDF形式 )
・狂犬病予防注射済証(原本・動物病院で発行したもの)
・注射済票(破損した場合のみ)
<市からお渡しするもの>
・注射済票
・手数料納付書(後払いのみ)
- 手数料 340円(1件あたり)がかかります。
・市外からの転入
大田市外の自治体で登録済みの犬を大田市内で飼うことになった場合に必要な手続きです。
→ 【電子申請はこちら】
<市へご提出いただくもの>
・犬の登録事項の変更届(電子申請の場合は不要) → 様式ダウンロード ( Word形式 ・
PDF形式 )
・前自治体の犬の鑑札(紛失した場合は、再交付手数料 1,600円(1件あたり)がかかります。)(前自治体でマイクロチップを鑑札とみなしていた場合は必要ありません。)
<市からお渡しするもの>
・犬の鑑札
・手数料納付書(前自治体の鑑札紛失時のみ)(後払いのみ)
・登録事項の変更届
大田市に登録済みの犬について登録事項の変更があった場合に行う手続きです。(住所・氏名・犬の所在地等)
→ 【電子申請はこちら】
<市へご提出いただくもの>
・犬の登録事項の変更届(電子申請の場合は不要) → 様式ダウンロード ( Word形式 ・
PDF形式 )
- 注射ハガキをご提出いただく場合、ハガキ表面に変更内容を分かるようにご記入ください。
・猶予証明
犬が病気等により狂犬病予防注射が受けられないと獣医師が判断した場合は、猶予証明書を提出してください。(申請書の提出は必要ありません。)
<市へご提出いただくもの>
・猶予証明書(原本・動物病院で発行したもの)
- 電子申請での提出は受け付けていません。
・死亡届
大田市へ登録済みの犬が死亡した場合に行う手続きです。
→ 【電子申請はこちら】
<市へご提出いただくもの>
・注射ハガキ または 犬の死亡届(電子申請の場合は不要) → 様式ダウンロード ( Word形式 ・
PDF形式 )
- 死亡届については、電話での届出を受け付けています。(電話番号:0854-83-8069)