市営仁摩墓地
市営墓地の使用や廃止には市長の許可が必要です。
■ 市営墓地一覧
名称 | 位置 |
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神子路墓地 | 大田市仁摩町馬路1216番地、1194番地 |
久根ヶ曽根墓地 | 大田市仁摩町馬路1731番地2、1731番地4、1762番地1 |
高浜墓地 | 大田市仁摩町馬路1117番地 |
津辺墓地 | 大田市仁摩町宅野1276番地 |
仁万墓地 | 大田市仁摩町仁万1267番地6(代表) |
申神墓地 | 大田市仁摩町宅野1309番地 |
野浦浜墓地 | 大田市仁摩町仁万1407番地2 |
立平浜墓地 | 大田市仁摩町仁万1318番地7(代表) |
宮村墓地 | 大田市仁摩町大国265番地 |
大国墓地 | 大田市仁摩町大国1266番地(代表) |
汐迫墓地 | 大田市仁摩町天河内796番地11(代表) |
大原墓地 | 大田市仁摩町宅野690番地2 |
※上記以外の市営墓地(高浜高松墓地・一里塚墓地・舟越墓地(鳥井町))の各種申請については市役所環境政策課へお問い合わせください。
墓地を新しく使用したい場合
市営墓地を新しく使用したい場合は、使用希望墓地・区画を決められた後、
下記『使用許可申請書』及び『誓約書』を市役所環境政策課にご提出ください。
市役所環境政策課で墓地位置図及び空き区画図をお渡ししています。
※使用許可後に永代使用料の支払いが必要です。
(金額については市役所環境政策課までお問合せください。)
墓地の使用者が死亡した場合
墓地の使用者がお亡くなりになられている、またはお亡くなりになられた場合は、
使用者の名義をご親族の方へ変更(=承継)する必要があります。
下記『承継申請書』を市役所環境政策課へご提出ください。
どなたが承継されるか、ご親族間で決められた後に申請していただくようお願いいたします。
墓地を廃止(墓じまい)する場合
市営墓地を今後使用されない場合は、墓地管理組合とご相談の上、墓の片づけをしていただき
その後に、下記『使用廃止届』を市役所環境政策課にご提出ください。
墓に遺骨が収蔵されている場合は、遺骨を取り出した後でなければ廃止できません。
墓に遺骨を納骨する場合
遺骨が火葬・埋葬済みであることを証明する書類の提出が必要です。(下記1)~3)のいずれか)
1)火葬(埋葬)許可証 ・・・ ご遺体を火葬・埋葬する場合、市町村長が発行する書類。
2)改葬許可証 ・・・ 他の墓地・納骨堂から改葬する場合、改葬元の墓地・納骨堂の所在市町村長が発行する書類。
3)分骨証明書 ・・・ 分骨をした場合、本骨のある墓地・納骨堂の管理者が発行する書類。
墓に収蔵してある遺骨を他の墓地・納骨堂に移動する場合
改葬許可申請の手続きが必要です。
(参考:墓地の改葬 https://www.city.oda.lg.jp/ohda_city/city_organization/24b/38/350/1797)
各種申請書様式
※署名が必要 (押印省略可能)
名称 | 使用許可申請書・誓約書 | 承継申請書 | 使用廃止届 |
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(記入例) | |||
神子路墓地 | |||
久根ヶ曽根墓地 | |||
高浜墓地 | |||
津辺墓地 | |||
仁万墓地 | |||
申神墓地 | |||
野浦浜墓地 | |||
立平浜墓地 | |||
宮村墓地 | |||
大国墓地 | |||
汐迫墓地 | |||
大原墓地 |
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